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利用規約

Urabe-Office.および代表者である占部圭吾(以下「甲」といいます。)は、甲が提供するWEBサイト制作に関する業務(以下「本業務」といいます。)をご利用いただくにあたり、お客さま(以下「乙」といいます。)において、以下の規約(以下「本規約」といいます。)に了解して頂いたものとみなしますので、お客さまは、以下の規約をご覧いただき、内容につきご了解いただきましてから、制作のご依頼をお願い致します。

第1条 目的
乙は、甲に対し、本業務を依頼し、甲はこれを受託します。本業務を遂行するにあたって、乙は、甲に対し、制作に関する資料の提供等の必要な協力をします。

第2条 本業務
本業務は次の通りとします。

第3条 制作料金
1. 甲は、乙に対し、甲WEBサイト上に提示してある料金通りの制作費を請求し、乙は、甲に対し、制作物の対価として、甲WEBサイト上の料金表通りの制作料金を支払います(特別な制作等で見積書が発行されている場合には、見積書が料金表の記載に優先します。)。
2. 乙は、前項の制作料金を、甲が別途定める支払い方法により支払う事とします。
3. 甲は、乙の制作料金全額または制作料金の一部の支払い完了後、本業務に着手することとします。
4. 乙が制作料金の全額を支払い、甲が委任された制作物の制作を完了したとき、制作物の所有権は乙に移るものとします。
5. 制作料金の残金がある場合または分割での支払いの場合は、すべての制作料金支払い後に、制作物の所有権を移転するものとします。すべての制作料金支払い前の制作物は、いったん甲の管理するサーバーで管理し、すべての制作料金支払い後に、乙の管理するサーバーにアップロードするものとします。
6. 前項のべての制作料金支払い前の段階においても、甲は、制作物が一般に公開されるようにし、一般の閲覧者の閲覧に支障がないよう務めるものとします。
7. 前二項の場合においても、乙が提供し、又は掲載した文章・画像等のコンテンツを原因とするトラブルや損害賠償等については、甲は一切責任を負わないものとします。
8. 5項、6項の場合において、乙の支払いがべての制作料金支払い前の段階で中断され、その中断から3か月が経過したときは、甲は、制作物の公開を停止することができるものとします。
9. 前項の中断から1年以内に、乙の支払いが再開されたときは、甲は、すみやかに再公開の処置をすることとします。また、中断から1年以内に支払いの再開がない場合は、乙に制作物の所有の意思がなく、甲が制作物の破棄をすることに同意するものとみなします。また、この場合、それまでに払った制作料金は一切返還されないことにも、乙が同意したものとみなします。

第4条 制作の進行
1. 甲と乙は、本業務に関し、電話、インターネット電話、メールにて連絡を取り合うこととします。
2. 乙は、制作に関する資料(テキスト原稿、指示内容、画像等のデータ)をメールにて提供することとします。甲は、乙からの制作に関する資料が揃った後、すみやかに制作作業に着手することとします。
3. 乙は、甲からの確認依頼通知メールを受信後、ただちにその内容の確認を行うこととします。確認依頼通知メールの受信後3日を過ぎても乙から甲に対する連絡がない場合は、制作物についての承認がなされたものとみなします。ただし、乙の側において真にやむを得ない事情で甲に対する連絡ができない場合はこの限りではありません。
4. 甲は、乙に制作の進行状況を随時報告することとします。

第5条 制作物の公開
1. 甲は、受任したWEBサイトの制作について、乙より必要な資料が送られて全て揃ってから概ね30日以内に公開できるように努めます。
2. 予定の納期に間に合わないと予想される場合には、甲は、乙に対し、すみやかに公開日の変更の連絡を行い、甲と乙で改めて定めることとします。
3. 制作物に掲載された内容自体に関しては、甲は一切の責任を負わないこととします。
4. 制作物の返品はできないこととします。

第6条 その他
1. 甲は、乙から開示された情報を本業務の目的のためにのみ使用し、第三者に漏らすことを禁止します。
2.乙から提供されたテキスト原稿及び画像等のデータに以下に該当するものが含まれる、もしくは含まれる可能性があると甲が判断したときには、甲は制作を中止し、契約を解除できることとします。
また納品後に乙がテキスト原稿及び画像等を以下に該当する表現変更した場合は、甲はすみやかに乙に是正を要求できることとします。是正要求より30日が経過しても改善されない場合は甲は乙に違約損害金を要求することとします。

・法令または公序良俗に反する表現
・他人を誹謗中傷する表現、差別する表現
・暴力行為、犯罪行為の表現またはそれを助長する表現
・出会い系、アダルト、性風俗、ホスト募集、投資勧誘など
・その他甲が不適当と判断するもの

3. 相手方が本契約の条項に違反し、かつ当該違反のメールによる是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかったときには、甲および乙は何らの催告又は通知なく、ただちに契約を解除できることとします。
4. 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約の変更をすることがあり、また乙はこれに承諾することとします。
5. 本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとします。